大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1886 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人角田俊次郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

しかし判示萩焼花瓶、湯呑、徳利が所論のように財産的価値のないものであるこ

とは原判決において認定していない。従つて判示物件が無価値であることを前提と

する論旨は採用できない。仮りに判示物件が所論のように、いわゆる二割物であつ

て商品に適しないものであるとしても(商品に適しないことは原判決で認定してい

ない)全然無価値であるとはいえないから、被告人が判示選挙において当選を得る

目的を以てAに対し選挙運動を為すことの報酬として判示物件を供与した事実を処

罰すべきは当然である。従つて論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見

である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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